政府は11月15日、建設業における中長期的な担い手の確保や育成を図るため、「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う。今年5月にとりまとめた「技術者制度の見直し方針(第2期適正な施工確保のための技術者制度検討会)」や、6月閣議決定の「規制改革実施計画」を受けた。
「金額要件の見直し」は、具体的には、①特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限=現行4000万円→改正後4500万円(建築一式工事の場合6000万円→7000万円)、②主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限=現行3500万円→改正後4000万円(同7000万円→8000万円)、③特定専門工事の下請代金額の上限=現行3500万円→改正後4000万円――とする。施行日は2023年1月1日。
「技術検定の見直し」は、検定種目ごとに一級と二級に区分して実施。一級は監理技術者として、二級は主任技術者として、必要な知識・能力を判定するために行うとした。技術検定の受検資格は国土交通省令で定め、今後、省令改正により現行の受検資格を見直す。受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高校、中等教育学校で規定の学科を修めて卒業した者等は、第一次検定の一部を免除することができることとする。施行日は2024年4月1日。
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