政府は11月11日、今年6月に公布した改正建築物省エネ法等(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)のうち、「住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充」、「採光規制の合理化」、「省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化」などに係る規定について、施行日を2023年4月1日とする政令を閣議決定した。
併せて、施行に必要な規定の整備を行う政令も決定した。具体的には、[1]新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令)、 [2]住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とすることができることとする(建築基準法施行令)――など。
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