国土交通省は11月1日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部を改正する法律が同日施行されたことに併せて、基本方針を改正するとともに、制度運用の参考になる基準や手続きの考え方を示すガイドライン等を作成・改訂した。
法改正では、所有者不明土地を災害関連施設として活用できるよう対象事業の拡充などを図るとともに、市町村等の施策を支える仕組みを整備することとし、例えば「地域福利増進事業の対象事業の拡充」として、これまでの広場や公民館等のほか、備蓄倉庫等の災害関連施設、再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加した。
これに伴い、地域福利増進事業ガイドラインを改訂。朽廃した空き家等の具体的な考え方や、再生可能エネルギー発電設備の具体的な要件、留意事項(地域住民等への丁寧な説明等)等を追加するなどした。
さらに、新たに▽所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関するガイドライン、▽所有者不明土地対策計画作成の手引き、▽所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定の手引き――を策定した。
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