政府は10月25日の閣議で、所有者不明土地対策の更なる推進に向けて、本年5月に改正法を公布した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)の施行期日を11月1日と定める政令を決定した。
今回の改正は、相続件数の増加や土地の利用ニーズの低下等で、所有者不明土地の増加が見込まれることを踏まえたもの。所有者不明土地を地域のために利用する「地域福利増進事業」の拡充、災害等発生防止のための管理適正化、地域における推進体制強化などについて改正した。
閣議ではまた、改正所有者不明土地法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令も決定。
①地域福利増進事業等の対象として認められる所有者不明土地の上に存する朽廃建築物の基準=(1)壁等の損傷・腐食等の劣化により、建築物をその本来の用途に供することができないこと、(2)建築時からの経過年数が構造・用途に応じ大臣が定める耐用年数を超えていること。
②地域福利増進事業の対象事業に追加された「災害関連施設」の種類=▽備蓄倉庫、▽非常用電気等供給施設、▽貯水槽
③地域福利増進事業の対象事業に追加された「再生可能エネルギー発電設備」の要件=発電した電気を災害時において地域住民等に供給すること
④地域福利増進事業の事業期間を最長20年とする事業は、次の施設等の整備に関する事業=(1)同種施設が周辺地域において不足している区域内で行われる▽路外駐車場その他一般交通の用に供する施設、▽公園、緑地、広場又は運動場。(2)購買施設、文化教養施設、(3)災害関連施設、(4)再生可能エネルギー発電設備
⑤その他、改正法の施行に伴う所要の改正――を行うとしている。
公布は10月28日、施行は11月1日。
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