経済産業・国土交通・環境の3省は9月4日、都市低炭素化促進法で規定される「低炭素住宅・建築物」の認定制度の基準を検討する合同会議を開き、基準の原案を示した。省エネルギー性に関する基準として、1次エネルギー消費量ベースで現在、見直しが進んでいる省エネ基準よりも10%少ないレベルとし、外皮(躯体)性能を現行基準(次世代省エネ基準、平成11年基準)と同等以上とする案を提示。このほかに低炭素化の取り組みを一定以上採用することを条件とする方針だ。
この制度は、一定の性能を満たす低炭素型の住宅・建築物を所管行政庁が認定する制度で、認定を受けた住宅・建築物は税の軽減や容積率の緩和などの優遇が受けられる。同法は12月上旬の施行予定で、10月中にも基準の最終案をまとめる。
原案で示されたマイナス10%というレベルに対しては、低すぎるという意見と、コストを考えるとそれほど容易ではないという相反する意見が出された。国側は、実績を増やしながら少しずつ引き上げていきたいと説明し、「まずは10%削減レベルから」と理解を求めた。
今後、9月10日、同19日と短期間で審議を行ったうえで基準案をまとめ、一般からの意見を募集する。
省エネルギー性能以外に認定の条件となる低炭素化の取り組みの案
・以下の(1)~(8)の取り組みのうちから2つ以上を実施、または、所管行政庁による低炭素化に対する認定の取得(自治体版CASBEEなど)
(1)節水機器(節水型トイレ、節水水栓、定置用食洗機)の設置
(2)雨水などの利用設備の設置
(3)エネルギー管理システム(HEMSなど)の設置
(4)定置型蓄電池の設置
(5)ヒートアイランド対策
(6)住宅の劣化軽減
(7)木造
(8)高炉セメンなどの利用
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