インボイス制度(適格請求書等保存方式)が 2023年10月1日からスタートする。消費税率や税額を記載したインボイスは、課税事業者でなければ発行できず、 免税事業者の一人親方らにとっては税負担が増える可能性がある。本紙が工務店へのヒアリングを実施した結果、本格的な対応に踏み切っている工務店はまだ少ないことが浮き彫りになった。そもそも、どう対応していいか迷っている工務店も少なくなさそうだ。税理士法人ブラザシップ(愛知県小牧市)代表の松原潤さんに、対応策や注意点を解説してもらった。
中小工務店の協力会社には、一人親方など、年間売上1000万円以下の「消費税の免税事業者」が存在する。インボイス制度の開始後は、免税事業者に支払った消費税相当額は、消費税納付額から控除できないため、工務店側が10%の消費税分を負担することになる(6年間の経過措置期間があり、段階的に負担増加)。
例えば、税抜2500万円の新築工事10棟で、年間売上2.5億円の工務店を想定しよう。年間の仕入・外注費が税抜2億円で、そのうち15%(3000万円)が一人親方など免税事業者への支払だとすると、インボイス制度開始後は、免税事業者への支払に関わる消費税300万円分が・・・
この記事は新建ハウジング10月10日号 2面(2022年10月10日発行)に掲載しています。
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