インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月1日からスタートする。消費税率や税額を記載したインボイスは、課税事業者でなければ発行できず、免税事業者の一人親方らにとっては税負担が増える可能性がある。一方で、免税事業者との取引は控除対象にならなくなるので、元請けの工務店にも影響は及ぶ。職人・協力業者と自社の利益の狭間で、工務店はどう対応しようとしているのか。現状を探った。
まずはインボイス制度の概要をおさらいしよう。インボイス(適格請求書)とは、軽減税率の対象品目にはその旨を記し、10%・8%の税率ごとに対価と消費税の額を記した請求書、あるいは領収書や納品書を指す。
売り手は買い手の要求に応じ、インボイスを発行し、買い手はそれを保存する。ただし、生活者や免税事業者、簡易課税の事業者との取引では不要。制度開始後、仕入税額控除を受けるためには売り手が発行したインボイスが必要。ない場合は買い手が消費税を負担する(6年間の経過措置あり )。
インボイスを発行するには、事前に・・・
この記事は新建ハウジング10月10日号 1-3面(2022年10月10日発行)に掲載しています。
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