国土交通省は9月6日、中央建築士審査会の同意を得て、一級建築士2人の懲戒処分(業務停止処分)を9月1日付けで行ったと発表した。
一人は、2023年3月1日から6カ月の業務停止。神奈川県内の2件の建築物について、有限会社アトリエ・田一級建築士事務所業務に関し、代理者として、屎尿浄化槽の設置をしなければならないところ、下水管等の施設及び屎尿浄化槽の設置がされていない工事未完了の状態での完了検査申請を行った。
もう一人は、2023年3月1日から2カ月の業務停止。千葉県内の建築物について、辻設計工房一級建築士事務所の業務に関し、工事監理者として、工事が設計図書の通りに実施されているかいないかを確認することを十分行わなかった。そのため、設計図書の詳細図では長屋の各戸の界壁が小屋裏まで達する設計となっているにもかかわらず、界壁が小屋裏に設計図書のとおりに設置されておらず、建築基準法施行令に違反する工事が行われる事態を生じさせた。
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