東京都が脱炭素に向けた施策として打ち出した「太陽光の設置義務化」。このほど、2030年CO2排出量50%削減に向けた条例・制度改正の基本方針案がまとまり、ハウスメーカー等が供給する住宅にも一定量の再エネ導入を求める「建築物環境報告書制度」(仮称)が新設される見通しとなった。全ての住宅に太陽光発電を設置しなくてはならないのか?中小工務店にも義務が課せられるのか?都環境局・気候変動対策部の担当者に話を聞いた。
義務化対象は大手約50社の見込み
事業者ごとに設置総容量で判断
東京都が新設する建築物環境報告書制度(仮称)は、住宅を含む中小規模(2000m2未満)の建築物に、再生可能エネルギーの設置や断熱・省エネ性の義務化や誘導を行う制度。住まい手、建築主への環境性能の説明制度やZEV充電設備の整備基準も、あわせて導入する。
同制度は、建築主ではなく事業者に取り組みを求める。義務化の対象になるのは年間の供給総床面積が2万m2(戸建て住宅で200棟程度。非住宅も含む)以上の事業者で、約50社が該当する。中小工務店は対象外となる。
なぜ大手事業者のみが対象となったのか。環境都市づくり課の徳田堅・制度調整担当課長代理は・・・
この記事は新建ハウジング8月30日号 1-2面(2022年8月30日発行)に掲載しています。
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