京都市では早くから、2000m2以上の大規模建築物への再生可能エネルギーの導入を条例で義務付けていたが、今年4月からは対象を300m2以上に拡大した。また、昨年4月には、建築主に対して再エネ設備の導入などについて説明する義務を、建築士に課した。住宅など300m2未満の小規模建築物ももちろん対象だ。再エネの導入時につきまとうコスト負担も、PPAモデルやリースを提供する事業者とのマッチング、共同購入事業などで軽減を図る。
「再生可能エネルギーの導入・設置等に係る建築士の説明義務制度」は、規模に関わらず、全ての建築主に対して情報提供を行うことを求めている。既に導入・設置が義務付けられている300m2以上の建築物であっても、事前の説明は必ずしなくてはならない。
同制度に基づく説明は、事前の情報提供と、設計着手後の説明の2段階で行う。情報提供は、できるだけ設計契約の締結前に建築主へ、脱炭素社会実現のためCO2排出量を削減する必要がある旨を説明すること。ここで建築主に、それ以上の説明を希望するか意思を確認する。
建築主が説明希望の意思を表明したら、設計契約を経て、再エネ設置・導入の効果などを説明する。説明内容は建物の規模によって異なるが、300m2未満の建物なら「再エネ設備の導入・設置による環境負荷低減効果等」を説明すればよい。一方、説明を希望しない建築主なら、意思表明書面に必要事項を記入し、3年間保存することを推奨している。
民間事業者と連携して導入コスト下げる試み
京都市では、事前の情報提供や説明の際に利用できる資料や書式を用意。制度の手引きにも資料を掲載しており、わざわざ自社でデータを集めたりする必要はない。
ただ・・・・・
この記事の続きは、5月30日発行の『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー6月号(2022年5月30日発行)/超スマート経営』P.16~でご覧ください。
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