国土交通省は6月29日、建設業法施行規則の一部改正案に対するパブリックコメントの募集を開始した。今回の改正は、(1)建設業許可電子申請システムの来年1月からの運用開始(予定)に伴い、一部の書類の提出を省略することと、(2)経営事項審査の社会性等の評価項目の改正――の2点。募集締め切りは7月28日。
改正内容の(1)は、建設業許可の電子申請を行う場合は、技術者資格等を満たしていることを証する書類について、専任技術者証明書以外の大臣が定める書類(詳細は告示で定める予定)の提出を省略することができることとする。また、財務諸表、登記事項証明書、納付済み額を証する書面等についても、大臣が定める書類の提出を省略することができることとする。大臣が定める書類の詳細は告示で定める予定。
一方(2)は、「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」や、「建設機械の保有状況」、「国際標準化機構又は国が定めた規格による登録又は認証の状況」に関して、評価する項目(認証の取得や機器等の導入など)の追加を行った。
公布は8~9月頃を予定。施行は(2)以外は公布の日、(2)は来年1月1日を予定している。詳細はこちら。
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