悪質な住宅リフォーム事業者の排除を目的に、消費者庁はこのほど、消費者宅への訪問や電話でのリフォーム勧誘販売は特定商取引法の規制対象であり、1年間に累積3カ所以上の工事を実施する場合は「必要以上のリフォーム工事」(過量販売)にあたるとした考え方をまとめ、6月22日付で「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加した。
併せて住宅リフォーム事業者向けと消費者向けの2種類のチラシを作成。台風や豪雨が多くなる季節を目前に控え、必要のない工事を次々と迫るような悪質な住宅リフォームの勧誘への注意を促している。
事業者向けチラシではまた、「工事が真に必要な場合は問題ない」と強調。事業者に対して、リフォーム工事に係る勧誘を行う場合には、工事前後の現場写真等を保存しておくことを推奨している。また、法律上問題とならないかどうかを把握するためのチェックシートも掲載している。
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