国土交通省住宅局住宅政策課の名称を「住宅経済・法制課」に変更するなど、国交省の組織改編等を実施するため、政府は6月17日、国土交通省組織令と社会資本整備審議会令の一部を改正する政令を閣議決定した。
住宅政策課から住宅経済・法制課への名称変更に伴い、総務課が所掌している事務のうち、金融関係事務を移管。「住宅に関する経済政策を一体的に講じるとともに、住宅関係の法令業務を併せて遂行する」としている。また、社会資本整備審議会・住宅宅地分科会の庶務を担当する課を、住宅政策課から総務課に変更する。
そのほか、住宅局に置く参事官の数を現行の2人から3人に増やす。昨年改正された住宅瑕疵担保履行法の適確な施行を図るに当たり、課題に対しての対応を一層強化することが狙い。
政令の公布は6月22日、施行は7月1日。
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