政府は6月10日、ロシアによるウクライナ侵攻に対する措置として、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために、輸出貿易管理令の一部を改正する政令を閣議決定した。ベニヤ板や木製の容器・部分品など木材・その製品の一部などが輸出禁止となる。同日公布され、施行は6月17日。
今回の政令改正は、政府が6月7日の閣議で、外為法(外国為替及び外国貿易法)によるロシアの産業基盤強化に資する物品(貨物自動車等)の輸出禁止措置を導入することを了解したことを踏まえたもの。
改正と併せ、関連する省令等を改正し、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行う(同日付施行・適用)。
輸出禁止の対象品目は、木材製品のほか、▽鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器、▽手工具用又は加工機械用の互換性工具、機械用又は器具用のナイフ及び刃、▽機械類並びにこれらの部分品及び附属品の一部、▽電気機器及びその部分品の一部、▽鉄道用機関車、鉄道の保守用の車両等、▽輸送用の機械及びその部分品の一部、▽測定機器及び検査機器並びにこれらの部分品等――など。
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