4.補助金以上に原価高騰の増額分が出たら?
補助金以上に原価高騰の増額分が生じてしまった場合に、更に請負代金の増額分を請求できるとする合意書を作ることもできますが、これでは施主に納得してもらえない可能性があります。
見積書を精緻に作成し、原価高騰の増額分が生じても補助金をMAXとする、という合意書の方が納得感を持ってもらえると思うので、そういった内容の合意書にしています。
5.バージョンアップした合意書を活用しよう!
バージョンアップした今年の合意書と、昨年の合意書の違いは「住宅会社にて代理受領した補助金を充当する」という点です。
昨年の合意書は、施主の財布から追加費用を支払ってもらう必要があったため、拒絶されると諦めるしかなかったわけですが、住宅会社に入金されたお金から充当することは、最初の予備費の説明がしっかりなされていればそれほど難しくないはずです。
補助金を取得することのメリットを、施主も住宅会社も共に享受できるバージョンアップした合意書を、ぜひご活用頂きたいと思います。
合意書の書式は、こちらからダウンロード(Word)できます。
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