国土交通省は4月15日、建設業者が廃棄物処理法に違反した場合の営業停止処分の日数を引き上げる基準の改正案について、パブリックコメントの募集を開始した。昨年7月に静岡県熱海市で、盛土に起因する土石流災害が発生したことを踏まえた改正で、締め切りは5月14日。
法令違反等で建設業者として不適当であると認められる事業者に対して国土交通大臣が行う処分については、統一的基準(建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について)が定められている。
同基準は現行では「役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする」としているが、改正案では「7日以上」を「15日以上」に、「3日以上」を「7日以上」に、それぞれ引き上げる。
国交省の「盛土による災害の防止に関する検討会」が昨年12月にまとめた提言では、廃棄物処理法違反に対する建設業者へのペナルティを強化することが盛り込まれていた。
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