弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今号では、ネットワーク本部などから提供された販促用素材を、自社ホームページなどで使う際の注意点を解説します。
コロナ禍においては、インターネットやSNSによる広告の重要性が増しています。住まいを探している消費者にとって、デザイン性豊かな住宅の写真が掲載されていると「この工務店の施工実績はすごい!私も同じような家をこの工務店で建ててもらいたい」と思うことでしょう。
しかし実際は、その工務店が住宅ネットワークの加盟店で、自社の施工実績は無く、住宅ネットワーク本部から販促資料として提供を受けた写真を自社ホームページに掲載していたにすぎない場合、消費者が実情を知れば「だまされた!」と思うことでしょう。
今回は「住宅ネットワーク本部が加盟店に対して、本部の施工した住宅商品のデータや写真を提供し、それを加盟店が自分の施工事例のように加盟店のホームページやSNSに掲載する行為」は、法的な問題があるのか、という点について解説します。
①住宅の写真を自社ホームページやSNSに掲載する行為は景品表示法上の「表示」にあたる
住宅会社にとってホームページやSNSは、新規顧客を誘引するための手段であり、広告宣伝する際には、よりよく見せようとしますよね。しかし、広告宣伝のための表示には、一定の制限があります。その法律が、景品表示法です。
この法律は、・・・・・
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この記事は定期購読者限定の記事です。続きは、新建ハウジング2022年4月20日号11面に掲載しています。
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