政府は4月22日の閣議で、「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を決定した。昨年の通常国会で成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」で、書面交付等に関してメールやインターネットを介した方法(電磁的方法)で行うことなどが可能になったことに伴う改正。
書面交付を電磁的方法で行う際に、あらかじめ相手方から得る必要のある承諾等の手続等を定めた。書面交付の方法・種類をあらかじめ提示して相手方から省令等で定めた書面等で承諾を得なければならない。また、相手方から電磁的方法での提供を受けない申し出があった場合には、当該方法で行ってはならないなどとしている。
今回の政令改正ではそのほか、施行日を5月18日とした。
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