住宅生産団体連合会(住団連)は4月11日、「外壁に不燃材料等を張る場合の防火上の取扱いについて」の解説を公表した。耐火構造等の外壁に不燃材等の外装材を取り付ける組み合わせが2017年に国交省ホームページで公開(F6報告書「壁に関する防耐火性能評価の合理化」関係分)されたことを受けたもの。F6報告書で確認されている、対象となる外壁や外装材の構成材料、取り付け方法、外断熱工法を用いる場合の取り扱いなどの詳細を解説している。
F6報告書では、次の条件で外壁に外装材を貼り足す場合には防火上支障がないことを確認している。
【対象となる外壁(防火上の措置が必要となる外壁)】
・耐火構造、準耐火構造、防火構造又は準防火構造の外壁
・建築基準法第21条第1項、第27条第1項、第61条の規定が適用される建築物の外壁
【外装材の構成材料及び取付方法に関する条件】
①外装材の構成材料(次のいずれかに該当するもの)
・不燃材料
・準不燃材料
・難燃材料
・木質系セメント板(JIA規格A5404に適合)
・窯業系サイディング(厚さ1mm以上のものはJIS規格A5422に適合、厚が14mm未満のものは有機物の含有率8%以下)
・セメント成形品(有機物の含有率10%以下)
・木材
②外装材の取付方法
くぎ、ねじその他の金物又はモルタルその他の接着剤で外壁に緊結すること。ただし、下地が木材である耐火構造の外壁にくぎ等で緊結する場合は、外装材と外壁は胴縁等を介して取り付けるものとし、外装材を取り付けるためのくぎ等は、外壁の下地部分に触れないものとすること
【外断熱工法を用いる場合の取扱い】
外装材と下地となる外壁の間にロックウール、グラスウールその他の不燃材料(無機系物質で構成されたもの)である断熱材を設けること
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