経済産業省は3月31日、本年度から本格運用を開始する「省エネコミュニケーション・ランキング制度」について、関係告示等を改正した。同制度は、電力・ガス会社等のエネルギー小売事業者が実施する、一般消費者向けの省エネに関する情報提供やサービスの充実度を調査し、取り組み状況を毎年度評価し公表する制度で、評価を星の数で提示。一般消費者の事業者選択の参考にしてもらうとともに、事業者による更なる情報提供を促す。
同制度の導入は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」で、エネルギー小売事業者は一般消費者に対し、「エネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない」と規定されていることが背景にある。
この規定に基づき、「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会」が情報提供の内容や方法、評価の仕組みについて審議。経産省はその内容を踏まえ、「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針」や「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」などの関係告示等を改正した。
2021年度の試行では、小売電気事業者は合計140点満点、都市ガス・LPガス小売事業者は合計132点満点で実施。指針で規定されている情報提供の有無などの基礎点が90点で、さらに「情報の閲覧率を高める工夫」などに加点した。得点率(満点に占める合計点の割合)により、エネルギー種ごとにランク分けする。
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