経済産業省は4月1日、「電力の小売営業に関する指針」を改定、公表した。昨年6月に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」が成立し、電気事業法上新たに位置づけられた「配電事業」を追加した。
同指針は、電力の小売自由化に伴い、多くの事業者が電気事業に参入することを踏まえ、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにすること等を目的とするもの。関係事業者が電気事業法とその関係法令を遵守することや自主的な取り組みを促している。
今回の改定では、小売電気事業者による配電事業エリア内の需要家への請求書等の内容や情報提供の在り方に関する望ましい行為を追加した。