国土交通省は4月1日、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の「住宅確保要配慮者」専用のセーフティネット住宅として、空き家等を改修する民間事業者等を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の募集を開始した。補助率は改修工事費用の3分の1(上限 50万円/戸)。
補助対象の住宅の主な要件は▽住宅確保要配慮者専用住宅として登録すること▽公営住宅に準じた家賃の額以下であること――等。
補助対象工事は [1]共同居住用の住居とするための改修・間取り変更、[2]バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)、[3]防火・消火対策工事、[4]子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)、[5]耐震改修、[6]「新たな日常」に対応するための工事、[7] 省エネルギー改修(ただし、開口部又は躯体=外壁、屋根・天井・床=に係る断熱改修に限る)、[8]交流スペースを設置する工事、[9]居住のために最低限必要と認められた工事(発災時に被災者向け住居に活用できるものとして自治体に事前登録等されたものに限る)、[10]専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)、[11]居住支援協議会等が必要と認める改修工事――となっている。
また、これらの工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)や居住支援法人がセーフティネット登録住宅を見守り等の居住支援を行う住宅として運営するための必要な改修工事に伴う準備費用(工事期間中の借上げ費用、ただし家賃3か月分を限度とする)も補助対象。
[1] [2] [3] [4] [5] [8]を実施する場合50万円/戸加算。[2]のうちエレベーター設置工事を実施する場合15万円/戸加算、車椅子使用者に必要な空間を確保したトイレや浴室等を整備するための工事を行う場合は補助限度額を100万円/戸加算する。[4]を実施する場合で子育て支援施設併設は1000万円/施設。
入居対象者は、子育て・新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯、低額所得者、被災者世帯等。家賃は、国による直接補助の場合は「公営住宅に準じた家賃の額以下」、地方公共団体を通じた補助の場合は「近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額」。
なお、[7] を実施する場合は既にセーフティネット専用住宅として登録を受けているものも補助対象とする。
募集期間は2023年2月17日まで。
【事務局】住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業交付事務局
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