国土交通省は3月25日から、「不燃材料を定める件」の告示に、「厚さが10mm以上の壁土」を追加する改正案に対するパブリックコメントの募集を開始した。締め切りは4月24日。
特殊建築物の一定の居室等は壁・天井の仕上げに一定の防火性能を有する材料を使用しなければならないと規定されているが、壁土については、「不燃材料を定める件」の告示等に位置付けられていない。
そのため、土壁で造られた既存建築物を店舗やホテルなどに用途変更する場合には、新たに内装制限に係る規定への適合が求められ、壁を現しのままにできない。また、木造などの壁のボードの上に土を塗って仕上げる設計ができない等の課題があった。
この点について、建築基準整備促進事業で、一定の厚さを有する壁土について、所定の防火性能を満たすことが確認されたことを踏まえ、今回の改正を行うことにしたとしている。
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