経済産業省・中小企業庁は、3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震による災害に関して、宮城県と福島県の全市町村(27市51町16村)に災害救助法が適用されたことを踏まえ、翌17日に被災中小企業・小規模事業者対策を行うと発表した。
今回の地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、宮城県と福島県の日本政策金融公庫(一関支店を含む)と商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。
また、地震の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者には、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。近日中に官報で地域の指定を告示する予定だが、信用保証協会ではセーフティネット保証4号の事前相談を開始する。
さらに、被災小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。
経産省は、宮城県と福島県の日本政策金融公庫(一関支店を含む)、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、被災中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請している。
なお、特別相談窓口を、宮城県と福島県の日本政策金融公庫(一関支店を含む)、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、東北経済産業局に設置する。
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