建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は4月1日から、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられる(大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも報告する)。
報告対象は、▽建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80m2以上)▽建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)▽工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)▽鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)――のいずれかに該当する工事。個人宅のリフォームや解体工事なども含まれる。
報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行う。パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、24時間いつでも報告が可能。1回の操作で、労働基準監督署と地方公共団体への報告を同時に行うことができ、複数の現場の報告も、まとめて実施できる。
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