農林水産省は3月9日、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(2021年10月1日施行)に基づき、4件(①全国木材組合連合会、②全国建設労働組合総連合と国交省、③野村不動産ホールディングスとウイング、④アクト)の建築物木材利用促進協定を締結し、同日締結式を開催した。
今回の協定は、建築物木材利用促進協定制度で農水省が締結する第1号。同制度は、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が昨年6月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正された際に創設。建築主や建築物に関係する事業者・団体が、国や地方公共団体と協定を締結できる。
今回、農水省が締結した協定内容は次の通り。
①全国木材組合連合会
「木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木材利用促進協定」▽都市等における木造化・木質化を推進するために必要となるJAS製品等の普及拡大等
②全国建設労働組合総連合×国交省
「大工技能者の育成と地域工務店等による木材利用に関する建築物木材利用促進協定」▽大工技能者等の担い手確保・育成と地域工務店等による木材利用の促進等
③野村不動産ホールディングス×ウイング
「地域材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」▽建築建設予定の建築物において、地域材の利用を進める▽木材の供給体制を整え、木材の供給を適時に行うように努める等
④アクト
「国産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」▽施主に木造化・木質化の提案を進め、国産材の普及促進に努める等
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