政府はこのほど、環境配慮契約法(グリーン契約法)に基づく基本方針を閣議決定した。国や独立行政法人等における、温室効果ガス排出削減などに配慮した契約を推進する基本的方向や重点的に配慮すべき基本的事項を規定。建築関連では、設計に係る契約の際に、「環境配慮型プロポーザル方式」を採用することなどを盛り込んだ。
基本方針は「契約の段階において、環境負荷の低減に配慮することにより、温室効果ガス等の排出の削減を図ることは大変重要な課題」などと指摘。国等が率先して環境配慮契約を推進し、呼び水とすることにより、民間部門へも取り組みの輪を広げ、国全体の環境配慮契約への転換を促進することが重要だとした。
主要設備等の更新や改修計画の検討に当たっては、総合的な観点から省エネルギー改修事業導入可能性の判断を行い、可能な限り幅広く導入するなどとした。事業者決定に当たっては、価格のみならず、技術提案その他の要素について総合的に評価を行う。
建築・大規模改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として環境配慮型プロポーザル方式(温室効果ガス等排出削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた提案をした者を特定する方式)を採用する。設計業務を発注する場合は、原則として、設計成果に求める環境保全性能などを契約図書に明記する。また、建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するなどと規定している。
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