政府は3月1日の閣議で、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)を決定した。
静岡県熱海市では昨年7月に発生した、大雨に伴う盛土崩落による大規模な土石流災害や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどを踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正。「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する。
同法案は①スキマのない規制 ②盛土等の安全性の確保 ③責任の所在の明確化 ④実効性のある罰則の措置――で構成。①スキマのない規制としては、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。規制区域内で行う盛土等は許可の対象とする。
②盛土等の安全性の確保としては、地形・地質等に応じて災害防止のために必要な許可基準を設定し、施工状況の定期報告→施工中の中間検査→工事完了時の完了検査を実施する。③責任の所在の明確化に関しては、盛土等が行われた土地の所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化。さらに、災害防止のため必要なときは、原因行為者に対しても是正措置等を命令できるとした。④実効性のある罰則の措置として、無許可行為や命令違反等に対して、条例による罰則の上限(懲役2年以下、罰金100万円以下)より高い水準に強化するなどとしている。
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