政府は2月4日の閣議で、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部を改正する法律案を決定した。所有者不明土地を災害関連施設として活用できるよう対象事業の拡充などを図るとともに、市町村等の施策を支える仕組みを整備する。
「地域福利増進事業の対象事業の拡充」としては、現行の広場や公民館等のほか、備蓄倉庫等の災害関連施設、再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加。民間事業者による土地の使用権の上限期間を現行の10年から20年に延長する。また、損傷、腐食等で利用困難な建築物がある土地でも、同事業や土地収用法の特例手続の対象として適用する。
さらに、周辺地域の災害等の発生を防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設。民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与する。市町村が「所有者不明土地対策計画」の作成や「所有者不明土地対策協議会」の設置を可能にする。
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