国土交通省はこのほど、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の一部を改正する告示案」に対するパブリックコメントの募集を開始した。締め切りは3月6日。昨年3月にバリアフリー設計のガイドラインとして定められた建築設計標準の見直しが行われたことなどを踏まえ、設計指針についても要配慮居住者のための配慮事項に関する記載事項を充実させることが目的。
現行では、住宅の設計を検討するに当たって、「日常生活空間を想定した上で、要配慮居住者の特定寝室と便所の近接配置、介助に必要な広さ、高さ、幅員等の空間の確保、道路からのアプローチを含めた経路の確保、電源設備、給排水設備、その他の介助に必要な設備に係る措置、福祉用具等の使用に必要な空間の確保又は構造等に係る措置について計画すること」としていた。
改正案では、全体計画(要配慮居住者の特定寝室と便所の近接配置等、部屋の配置の全体計画)として項目を立てたほか、便所や浴室、特定寝室等「空間の確保」、出入口、廊下、階段、エレベーター等の「経路の確保」、電源や給排水、その他の日常生活動作や介助に必要な「設備に係る措置」、「福祉用具等の使用に必要な空間の確保又は構造等に係る措置」――など、独立して項目を立てて具体化を図っている。
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