全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金供給の円滑化を図ることを目的に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う「セーフティネット保証5号」に関して、中小企業庁は1月21日、建設業関連の対象業種(1月21日~3月31日分)を追加指定した。同制度の業種指定は建設工事受注動態統計調査を基に行われていることから、いわゆる「不適切処理問題」の発生を踏まえ、指定業種を追加した。
今回追加された業種は、土木工事業(造園工事業、しゅんせつ工事業及び舗装工事業を除く)、木造建築工事業、建築リフォーム工事業、型枠大工工事業、鉄筋工事業、塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)、道路標示・区画線工事業、床工事業、内装工事業、他に分類されない職別工事業、電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く)、有線テレビジョン放送設備設置工事業、信号装置工事業の13業種。
国交省は同制度の業種指定の根拠として、建設工事受注動態統計調査の統計データを中小企業庁に提供している。今回、不適切処理問題の発生に伴って建設業関連49業種のうち、提出が遅れていた18業種の代替的なデータを提供した結果、13業種が追加されたとしている。
また、国交省は業種指定に空白期間が生じていた18業種に属する企業に対応する、問い合わせ窓口を開設している。TEL:03・5253・8111(内線24824、24844、24864)直通03・5253・8281
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