政府は昨年12月24日、2022年度税制改正大綱を閣議決定した。賃上げ税制の強化などと並んで、焦点のひとつとなっていた住宅ローン減税制度は、4年間延長を決定。同時に控除率1%から0.7%に引き下げ、控除期間や所得、面積等の要件も見直しを図った。
低金利の影響で、毎年の控除額が支払金利の額を上回る状況が問題視されており、控除率が引き下げられることとなった。同時に、適用対象者の所得要件も2000万円以下に引き下げる。
22年度以降は、借入限度額2000万円・控除期間10年が基本。ただし、新築およびリフォーム済み買取再販住宅の場合、22~23年度に入居すれば限度額3000万円・控除期間13年とする。なお、控除期間の延長は、新型コロナの影響を踏まえた「当面の措置」で、見直しの可能性もある。
所得税から控除しきれない額を住民税から控除する際の上限は、前年度の課税所得の5%(上限9万7500円)と、2014年3月までの水準に戻す。
高性能住宅に優遇措置
加えて、脱炭素の観点から、長期優良住宅か低炭素建築物の認定住宅、およびZEH水準の省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は借入限度額を引き上げる。上限額は・・・
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