国土交通省は昨年12月16日、「建築士法施行規則の一部を改正する省令」を公布・施行した。一級建築士試験に合格した者について、これまでは氏名表記を公告事項としていたが、これを廃止した。受験者のプライバシーへの配慮の観点などから、公告事項を「受験番号」に改めた。昨年12月24日の合格発表から適用されている。
昨年10月28日から11月26日の期間に募集した、同省令(案)に対するパブリックコメントには個人から8件の意見が寄せられた。「氏名を公表しないことには賛成だが一級建築士資格の有無を確認する方法は他にあるのか」との意見に対して国交省は、一級建築士名簿を閲覧できると指摘。また、「氏名では特定の個人を識別できないため改正の必要性を感じない」との反対意見に対して国交省は、「氏名のみでも個人を識別できる可能性はある」と反論した。これらのパブリックコメントを踏まえた上での修正は無し。
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