厚生労働省は昨年12月24日、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行令の一部を改正する政令と、施行規則の一部を改正する省令を公布した。特定建築物の一酸化炭素の含有率を「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に改めるほか、居室の温度の基準を概ね「17度以上28度以下」から、「18度以上28度以下」に見直す。また、建築物環境衛生管理技術者が2つ以上の特定建築物を兼任する場合、特定建築物所有者等は、監理技術者の業務の遂行に支障が無いことを確認しなければならないとしている。
施行は本年4月1日を予定している。昨年10月29日から11月27日に募集したパブリックコメントには23の意見が集まった。「温度の上側の基準を28度に維持するのであれば、『居室内の温度を外気温より低くする場合の温度差は7度以内』とした昭和46年の通知も整理が必要ではないか」などとした意見に対して厚労省は、通知の見直しは検討していないものの、意見は今後の参考とさせて頂くと回答。
また、管理技術者が2つ以上の特定建築物を兼任する場合について、「業務の遂行に支障がないことを判断する基準を示すべき」「業務の遂行に支障がないことを確認した場合の、書面の記載内容を具体的に示すべき」といった意見が出された。この意見に対して厚労省は「今後、関係団体と調整のうえ、通知等により示す」との考えを示した。
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