国土交通省は12月24日、一級建築士2名に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(12月17日開催)の同意を得て、業務停止処分を12月17日付けで行ったと発表した。
一人は、兵庫県内の建築物について、建蔽率に違反する設計や容積率に違反する工事を行うなどして、2022年6月1日から業務停止3カ月の処分。もう一人は、神奈川県内の建築物について、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築主及び施工者に渡したことにより、2022年6月1日から業務停止14日の処分となった。
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