国土交通省は12月21日付けで、国土交通大臣から指定確認検査機関のビューローベリタスジャパン、日本確認センター、確認サービスの3社に対して、それぞれ建築基準法に基づく監督命令を行ったと発表した。
ビューローベリタスジャパンは、東京都内の建築物の計画の確認審査で、東京都市計画高度地区で指定された最低限度の高さに適合していなかったことを見過ごしたまま確認済証を交付していた。
一方、日本確認センターは、京都府内の建築物の計画の確認審査で、消防署長の同意を得ない確認済証を交付していた。
確認サービスは、静岡県内の建築物の計画の確認審査で、建築基準法で規定する特定行政庁から位置の指定を受けた道路に建築する計画であることを見過ごしたまま確認済証を交付していた。
処分内容は各社とも、不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、 審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を1月17日までに提出することを求めた。さらに、計画の提出の日から一年間、実施状況を四半期ごとに国土交通大臣に報告することとしている。
また、処分の対象となった事由で業務に携わった確認検査員に対してもそれぞれ、一定期間の業務停止の処分を科している。
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