国土交通省はこのほど、マンション建替円滑化法の改正(2020年6月)によって、要除去認定の対象が拡大されるとともに、団地の「敷地分割制度」が創設されたことを踏まえ、「要除却認定実務マニュアル」と「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定。12月15日に公表した。
要除去認定(除去の必要性に係る認定)に関しては、これまで「耐震性が不足するマンション」にのみ、マンション敷地売却事業と容積率緩和特例が適用されていたが、同法改正によって「外壁等の剥落の危険性があるマンション等」が対象に加わる(2021年12月20日施行)。
そのため、「要除却認定実務マニュアル」は、追加された4類型(火災安全性不足、外壁等剥落危険性、配管設備腐食等、バリアフリー不適合)の基準と調査・判定方法について記載・解説。管理者等が認定申請する際の必要な手続き(専門家の選定、総会決議等)や、特定行政庁による審査手順、留意事項等について解説している。
一方、「敷地分割事業の創設」に関しては、これまで全員同意が必要だった、特定除去認定を受けたマンションを含む団地の敷地の分割について、団地建物所有者の5分の4の合意で可能になる(2022年4月1日施行)。
これを受けて、「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」は、団地型マンションの敷地分割の準備・検討(団地の再生に分割が必要かどうか)から、計画・実施(分割に必要な手続きに係る事項の検討)に至るまでの基本的なプロセスと、各段階の留意点を解説している。
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