静岡県熱海市の伊豆山地区で7月に発生した土石流災害について、上流部にあった盛土の崩壊が被害を拡大したと推測されることから、静岡県は、盛土について必要な規制を行う条例を検討。このほど条例の骨子案をまとめ、11月29日から県民意見の募集を開始した。骨子案では、一定規模以上の盛土を許可制にすることとし、申請者に周辺住民に対して説明会を実施することを義務付けた。さらに、違反者に対しては最大で2年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す等の罰則も盛り込んだ。意見募集は12月28日まで。
骨子案は、盛土等を行う区域の面積が1000m2以上又は盛土等の土砂等の量が 2000m2以上の場合は、「あらかじめ知事の許可を受けなければならないこと」とした。許可を受けて、盛土等を行うことができる期間は3年以内。
さらに、許可申請をしようとする者は、あらかじめ周辺地域の住民に対し、申請内容について、「説明会の開催等により必要な周知を行わなければならないこと」と規定。盛土等を行う土地の所有者の同意を得ることも求めている。
また、許可基準として、欠格要件、申請者の資力、災害防止措置、土砂の形状等の構造基準の適合、水質調査等の措置、生活環境保全上必要な措置などを実施することと規定した。
土砂搬入に当たっては県に事前報告するとともに、管理台帳への記載、定期的な水質・土壌調査、標識の掲示を実施。関係書類の閲覧も求める。盛土等の完了時にも届出をし、完了検査を受けることとした。また、土地所有者に対しても定期的な状況確認の実施を求めた。
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