国土交通省と消費者庁は12月1日、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度について、表示基準の一部改正を官報に告示した。断熱等性能等級の「等級5」と、一次エネルギー消費量等級の「等級6」を新設する。改正基準の施行は来年4月1日。
今回の改正は、今年9月に開催された国交省の「長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」で改正案が出され、その後、国交、経産、環境の3省による「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」が8月に発表したとりまとめも踏まえて決まったもの。とりまとめでは、住宅性能表示制度の断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級について、「ZEH基準の水準の省エネ性能に相当する上位等級を設定すること」としていた。
告示では評価方法基準の一部も改正。断熱等性能等級5については地域区分ごとの外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率を提示(例:5地域でUA値0.6、ηAC値3.0)。一次エネルギー消費量等級6に関しては、基準一次エネルギー消費量設計一次エネルギー消費量の割合が0.8以下とした。
そのほか、耐震等級等におけるCLTパネル工法の評価方法等について、所要の改正を行った。
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