政府は11月19日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(本年5月28日公布)のうち、「長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設」と「特別住宅紛争処理の対象拡大」に関して、施行期日を2022年4月1日と定める政令を閣議決定した。
同改正法は、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることが目的。
創設される「長期優良住宅維持保全計画の認定制度」は、一定の性能を有する既存住宅を、建築行為を伴わなくても長期優良住宅として認定する仕組み。現行制度では新築工事や既存住宅の増改築工事を経なければ、認定を取得することができない。
「特別住宅紛争処理の対象拡大」に関しては、住宅瑕疵担保保険のうち、2号保険(任意保険)に加入した既存住宅を、住宅紛争処理の対象に追加する措置。既存住宅についても専門家の関与のもとに裁判外で紛争を解決することを可能とする。
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