ウッドショック、資材の納期遅延により、建物の引渡しが契約工期より遅れてしまう事態が現実的になってきました。工期が遅れることにより「遅延損害金リスク」が発生します。
いざ裁判となれば、ウッドショックや、インドネシア等のロックダウンの影響による合板の納品遅延などは不可抗力にあたると戦うことになろうかと思います。しかし、施主との協議による円満解決を果たしたい工務店にとっては、何とか無理のない範囲での着地点を探りたいところです。
こういった難しい局面に直面したとき、改めて自社が使っている請負契約約款が鎧、兜の役割を果たしてくれているか、今一度、確認してみたいところです。今回は、遅延損害金条項について契約約款の比較をしてみたいと思います。
1 遅延損害金条項
民間建設工事標準請負契約約款第33条2項では「前項第一号に該当し、発注者が受注者に対し損害の賠償を請求する場合の違約金・・・
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