国土交通省は10月13日、「浸水被害防止区域を指定する際に想定した洪水または雨水出水に対する安全な構造方法」に関するパブリックコメントの募集を開始した。募集は10月27日まで。
今年5月に公布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」によって、新たに「浸水被害防止区域」 が位置付けられた。当該区域内で高齢者施設など要配慮者利用施設等を建築する場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
許可の基準として、改正法は「洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準(国交大臣が定める構造方法)に適合するものであること」としている。
今回の意見募集は、この構造方法の既定の告示案について。告示案では①建築物の構造耐力上主要な部分が想定洪水等の作用によって損傷しないことが確かめられた構造方法、②想定洪水等の作用時に、想定洪水等による浮力の影響その他の事情を勘案し、建築物が転倒し、又は滑動しないことが確かめられた構造方法――等を定めている。
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