リフォームの相談が増えている。ただ、木構造デザインではリフォームの構造計算はほぼ受けていない。相談には応じているが、案件としては断っている。なぜか。非住宅木造のリフォームは、いろいろな問題が絡んでくるため、簡単に受けることができないからだ。特に、増床を伴う増築には注意が必要だ。具体的な事例を交えて解説する。
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行から10年がたった。当初建てられた施設の改修や修繕が増える時期に差し掛かっている。今後、中大規模木造のリフォーム市場は、大きなマーケットになる。ただ、中大規模木造のリフォームを受注するには、ある前提条件をクリアしなければならない。
先日も、築10年の500m2ほどの福祉施設で、バルコニーを部屋に改築した場合、構造計算は必要かという相談を受けた。その工務店は、その施設を建てた訳ではなく、職員の住宅を新築したつながりでリフォームの話がきたそうだ。
当たり前だが、柱が立って屋根がかかれば建築基準法上、部屋になる。床面積が増えるのであれば、増築申請をしなければいけない。
今回、増床する面積は数十m2と小さく、意匠申請に大きな問題はないが、構造的に設計当初の条件に見合っているか確認しなければならず、見合っていない場合は全体、もしくは部分的にも再度構造検討する必要がある。
数十m2の増床でもコスト大
建設時の構造設計士に依頼すれば、当時のデータを基に計算することができるが、別の構造設計士に当時の設計図書なしで依頼するとなると、構造計算を初めからやり直さなければならない。それだけでも相当な費用負担になる。
もちろん・・・
⇒ この記事は定期購読者限定の記事です。続きは、新建ハウジング2021年10月10日号13面に掲載しています。
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