政府は10月1日、今年5月に成立した長期優良住宅普及促進法の一部改正に関して、必要な規定を整備する政令等を閣議決定した。法改正で新設された長期優良住宅の容積率の特例(緩和)について、対象となる住宅の敷地面積の規模を定めた。また、同法改正による容積率緩和の特例のほか、区分所有住宅の認定基準の見直し(住棟認定の導入)、長期優良住宅の認定基準の改正(災害に係る基準の追加)等の施行期日を2022年2月20日とした。
容積率緩和の特例の適用対象となる住宅の敷地面積の規模は、▽第1種・第2種低層住居専用地域もしくは田園住居地域、用途地域の指定のない区域=1000m2 ▽第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域または工業専用地域=500m2 ▽近隣商業地域または商業地域の住宅=300m2―となっている。
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