国土交通省は9月8日付けで、指定確認検査機関のビューローベリタスジャパンに対して建築基準法に基づく監督命令を、指定構造計算適合性判定機関の(一財)日本建築総合試験所に対して同法に基づく業務停止命令と監督命令を行ったと発表した。
ビューローベリタスジャパンは、神奈川県内の建築物1件の計画の確認審査で、市町村条例に規定された接道長さを満たしていないことを見過ごして確認済証を交付していた。
処分内容は、9月28日までに、審査マニュアルの改善や審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を提出し、計画提出日から1年間、実施状況を四半期ごとに報告することを求めている。なお、9月7日付で当該審査を行った建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対して、9月29日から業務禁止20日の処分を行っている。
日本建築総合試験所は、大阪府内1件の建築物の構造計算適合性判定に関する書類について、適合判定通知書の交付日から15年間保存しなければならないにもかかわらず一部を紛失した。
業務停止は9月29日から10日間。さらに、書類管理に関する具体的な改善措置を含む業務改善計画書を提出し、計画提出日から1年間、実施状況を四半期ごとに報告することを求めている。
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