国土交通省は9月7日、一級建築士2人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(8月30日開催)の同意を得て8月30日付けで業務停止処分を行ったと発表した。
一人は、禁錮以上の刑に処せられ建築士法第7条第2号に該当するに至ったにもかかわらず、その旨の届出を行わなかったとして、2022年3月1日から業務停止6カ月の処分。もう一人は、兵庫県内の建築物について、建築確認申請の代理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築物の施工者にメールで送信したことなどにより同日から業務停止1カ月の処分となった。