政府は8月27日、建設業者や宅建業者が住宅瑕疵担保履行法による供託金の供託所の所在地を、発注者や買主に電子メール等で提供する場合に、あらかじめ書面等で承諾を得なければならないとする政令を閣議決定した。
住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置に関して、保証金の供託を行った建設業者や宅建業者はこれまで、発注者や買主に対して契約締結までに供託所の所在地を書面で提供しなければならないとされていた。この点について、5月の法改正によって、供託所の所在地を書面に代えて電磁的方法(電子メール等)で提供することが可能になった。
今回の政令では、電子メール等で提供する場合の承諾を得る方法について規定。建設業者や宅建業者はあらかじめ、発注者・買主に対して、提供に用いる電子メール等の種類と内容を示した上で、書面やオンライン等で承諾を得なければならないとした。ただし、発注者・買主から書面等で電子メール等による提供を受けない旨の申し出があった場合は、書面で提供しなければならないとしている。
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