環境省は8月2日、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、(独)環境再生保全機構から申し出のあった「医療費等の申請に係る医学的判定」131件、「特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定」33件について、判定結果を同機構に通知した。合計96件を石綿吸入によって中皮腫や肺がんなどの指定疾病に罹患したと判定した。
「医療費等の申請に係る医学的判定」131件に関しては、81件が「石綿吸入により指定疾病にかかった」と判定された。一方、12件は「石綿吸入により指定疾病にかかったのではない」と判定。38件は「石綿吸入により指定疾病にかかったかどうか判定できない(判定保留)」となった。
「特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定」33件(うち1件は施行前死亡者)に関しては、15件が「石綿吸入により指定疾病にかかった」と判定。一方、10件は「石綿吸入により指定疾病にかかったのではない」と判定され、7件が「判定保留」となった。施行前死亡者1件に関しては、「石綿吸入により指定疾病にかかったのではない」と判定された。
「判定保留」となった計45件は、同機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行う。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。