建設業法に基づく国家資格の技術検定に関して、2019年12月以降、建設関連企業の社員が所定の実務経験を充足せずに受検して「施工管理技士」の資格を不正に取得し、監理技術者等として配置されていたことが相次いで発覚した。こうした事態を受けて国土交通省は7月26日、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正。不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者に対する監督処分を強化した。併せて「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」を改正し、受検者の出願に関する不正行為に係る受検禁止措置も強化した。
これまで、不正受検を行った場合、受検者については合格取消や3年以内の受検禁止措置といった規定があったが、建設業者等の実務経験の証明者に対するペナルティ規定はなかった。
今回の改正内容は具体的には、虚偽の実務経験の証明を行って、不正に資格または監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者や監理技術者として工事現場に置いていた場合には30日以上の営業停止処分とする。また、技術検定の受検に関して、虚偽の出願における3年の受検禁止に加え、制度の不理解等による不正な出願の場合も原則1年の受検禁止とする規定を追加した。
そのほか、手抜きや粗雑工事によって工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分(低入札価格調査が行われた工事は30日以上)としたほか、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正も行った。
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