国土交通省は3月30日、潜熱回収型ガス給湯器などのドレン排水の取り扱いに関するガイドラインを公表した。下水道部下水道企画課課長通知として、都道府県・政令市に示した。
ガイドラインでは、ドレン排水が微量であることなどから、一定の配慮のもと、雨水と同様の取り扱いとし、必ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないと取り扱う判断も可能であるとした。
ドレイン排水の取り扱いは、現状では地方公共団体よって異なっている。このため、(社)日本下水道協会と共同で、ガイドラインの策定に向けて外部有識者による検討委員会で審議してきた。
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